ユーラシア国家運営Wiki - 武器ならびに技術供与に関する条約
武器ならびに技術供与に関する条約
ディキシーランド自治政府及びアメリカ合衆国上院律法委員会は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よって、次のとおり協定する。

第一条
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議する。
第五条
 各締約国は、アメリカ合衆国上院律法委員会の施政の下にある領域におけるすべての私企業に対し、ディキシーランド自治政府の保有する技術ならびに武装などの供与が全面的に行われることを宣言する。
第六条
 この条約は、ディキシーランド自治政府及びアメリカ合衆国上院律法委員会により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国がデトロイトで批准書を交換した日に効力を生ずる。
第十条
 この条約は、アメリカ合衆国上院律法委員会の施政の下における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをするすべての措置が効力を生じたとディキシーランド自治政府及びアメリカ合衆国上院律法委員会が認める時まで効力を有する。
 もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 2019年4月24日にデトロイトで、ひとしく正文である英語により本書二通を作成した。