ユーラシア国家運営Wiki - 反政府的勢力の暴動及びテロ事件を防止するための基本対策
チリ連邦内務省より、同国各地方国家公安委員会及び警察とチリ連邦国防軍へ

これは、チリ連邦国内の反政府的勢力の暴動やテロ事件(以下:暴動)を防ぐための、基本計画である。

1.反社会的勢力による暴動の防止について

(1)「要注意団体」制度の導入

各団体に警察等幹部のうち何人か(以下:スパイ)を潜ませ(毎年の国家公安委員会費用よりこの工作費用は出る)、
各団体に不穏な動き(暴動等)があった場合、速やかに警察上層部へ報告するように。
また、スパイは各団体の暴動を起こす目的を把握し、それも速やかに警察上層部(場合によっては政府に直接可)へ報告するように。

また、要注意団体と認められた団体に対しては、警察が3日以内に立ち入り調査を行うこと。
この際、各団体の警察幹部の身元はばれないよう、最大限の配慮をするように。
(1-2)「スパイ」について
スパイは1年単位で入れ替える。(脱退が難しそうな団体はそのまま他の者を送り込み、5年ごとに1シーズンで入れた人間を戻していくように。)
これは、スパイがスパイと気づかれないようにするための対策である。(この工作も毎年の国家公安委員会費用から)

(2)「要注意団体」が暴動を起こす目的が発覚したら

1(1)にあったように、スパイは各団体の暴動を起こす目的を把握し、それを速やかに警察上層部(場合によっては政府に直接可)へ報告すること。
また、警察上層部がこの情報を知ったらは速やかにチリ連邦政府に報告すること。政府は、要注意団体が暴動を起こす目的を把握した場合、速やかにできる限りの解決策を捻出する。
また、要注意団体のトップと政府が対話をできるのであれば行い、できる限り希望に添える。(この際、暗殺されないように政府側には5人のBDを付ける)

(3)対話が不可能だった場合

その団体と対話が不可能だった場合は、国家安全法に基づき「重視団体」として国家公安委員会が監視をする。(監視する際は必ず武器を隠し持ち、穏便に話をするように。)
この時、すでに不穏な動きが進んでいた場合は直ちに政府に連絡し団体の要求を聞き出すこと。
それに対して、政府はできる限りの努力をすること。

(4)努力をしても無理な要求だった場合

国家安全法に基づき、「重視団体」から「解散要求」のランクへ引き上げをする。
また、国家内乱罪に該当する者があれば、国家内乱罪容疑で直ちに拘束し拘置所へ移送する。

(5)解散に応じなかった場合

国家安全法に基づき、「解散要求」から「解散命令」のランクへ引き上げをする。
解散した団体のメンバーは、全員各地方警察が監視すること。(監視する際は必ず武器を隠し持ち、穏便に話をするように。)

2.海外からの反政府的勢力の入国を防ぐために

(1)「入国審査」での新質問

入国管理法に基づき、海外からの渡航客及び帰国したチリ人に対し、

1:海外で反政府的勢力活動をしていた経験があるか
2:チリへ訪れた目的
3:チリ連邦政府をどう思うか
4:この質問が事実であることを証明する、誓約のサイン

この質問を課し、1ではいと答えた人物は入国拒否、
2と3の質問で少しでも怪しいと思ったら入国審査局上層部と面談をさせること。
場合によっては入国拒否をしてもよい。

また、この質問で虚偽の回答をしていた場合
入国管理法及び外国人滞在法に基づき、出国先へ送還もしくは逮捕をする。

(2)「税関」や「入国審査」での新制度導入

入国管理法に基づき、税関や入国審査で荷物の中身をすべて出させる。包んであるものも全てである。
この審査で、危険物等発見された場合その者は逮捕し拘置所へ移送する。

また、この時点でこの審査を拒む者も即時出国先へ送還させて良い。

(3)外国人が主導の国内の団体に対して

外国人が主導している国内の団体に対しては、外国人滞在法に基づき、
警察が3日に1回検査をする。

また、この時点で「要注意団体」であると判断できた場合は、速やかに警察上層部へ報告するように。
その後の対応は1(1)以降と同様である。

3.テロリストによる暴動を防止するために

(1)危険物の取り締まり

危険物取扱法及び銃刀法により、一般国民の危険物の所持は禁止されている。
一般国民が危険物を所持していたことが発覚した場合、警察はその者に対し即時に立ち入り調査をし、危険物を見つけ次第逮捕をして構わない。

(2)国外テロ集団との接触を防ぐために

国外テロ集団へと繋がる電話・ブラウザ・サイト等は観覧できないように国内で設定をする。
また、国外テロ集団の団員がチリ人などを装い国内へ潜入する可能性があるため、入国審査の時点で必ずチリ連邦または出国先に「戸籍」があるか確認をすること。
戸籍が確認できない場合、入国拒否をして構わない。

また、国外テロ集団団員が国内に潜入していたことが発覚した場合、警察はその者に対し即時に立ち入り調査をし、証拠を見つけ次第
テロ等準備罪及び国家内乱罪に基づき処罰をして構わない。

4.インフラが破壊されないために

(1)インフラの警備について

インフラの警備は、3人1グループで施設の規模に合わせたグループ数を以下の時間でローテーションする。

1:AM0:00〜AM3:00
2:AM3:00〜AM6:00
3:AM6:00〜AM9:00
4:AM9:00〜PM0:00
5:PM0:00〜PM3:00
6:PM3:00〜PM6:00
7:PM6:00〜PM9:00
8:PM9:00〜AM0:00

24時間体制で警備をし、警備の甘さで破壊されるなんて事がないように、
また怪しい人物が居る場合はその場で声をかけず複数グループで声をかけるように。
不審物を発見した場合は、即時に撤去班に連絡し適切に撤去してもらうように。

5.個人情報の取り扱いについて

(1)個人情報手渡しについて

電話で個人情報について尋ねてくる人物が居ても、決して渡さないように。
また、個人情報を役所まで取りに来た者がいた場合は、

1:氏名
2:誰の個人情報を必要とするか
3:正当な理由
4:この質問が事実であることを証明する、誓約のサイン

の4項目の質問をし、
取りに来た者の詳細を調べ安全と確認したのち、3の質問が正当かどうかを上層部と審議。
認められた場合のみ渡すように。

また、この質問の回答が虚偽だったことが発覚した場合は個人情報取扱法に基づき逮捕すること。

6.国庫が破壊されないために

(1)国庫のセキュリティ

破壊工作の場合、真っ先に狙われるのはこの「国庫」である。
国庫は国内に5つある、リスクヘッジのためそれぞれに決まった額を入金するように。
また、国庫のカギは10重にし(10つのカギが必要、これらはそれぞればらばらの場所に存在)、国庫とその周りは爆発耐性がついた物質で作るように。
この鍵を持つのは、財務大臣と国王である。
鍵の警備は常に鍵の前に兵士1人・警察2人と有線及び無線の監視カメラ20台の厳重な監視体制で行う。
国庫のカギのケースとその周りは爆発耐性がついた物質で作るように。

7.重要人物が暗殺されないために

(1)重要人物の警備体制

重要人物が居住もしくは職務をする場所には、常に防弾チョッキを着た兵士50名と警察100名が入れ替わりで在駐する。
重要人物の周辺には、BDとして5名付く。
また、各部屋には有線及び無線の監視カメラを設置し不審人物の侵入を確認する。
各部屋の入り口にはセンサーを仕掛け、入出が許可された以外の人物が部屋に入出しようとするとセンサーが反応しアラームが鳴る。

(2)不審人物が侵入したら

各部屋に駐留している兵士と警察で不審人物を捕まえる。
また、不法侵入の容疑でそのまま逮捕してよい。