憲章
同盟憲章
第一章 独立国家連合
第一条
本同盟は加盟するあらゆる主権国家の完全な独立及び国家としての主権を加盟国同士で相互に保護し合うことを目的として結成するものである。
第二章 加盟国権限及び加盟要件
第二条
加盟国は以下のように分類される
甲.盟主
乙.理事国
丙.一般加盟国
盟主とは本同盟の代表であり本同盟で最高の権力を持つ。
理事国は加盟国の一部からなる議決機関である理事会を構成する本同盟の加盟国家である。
一般加盟国は上記の2つに当てはまらず特に特別な権限を持たない本同盟の加盟国である。
第三章 理事会
第三条
理事会は本同盟の加盟国の一部からなる議決機関である。
権限としては、
甲.本同盟へ加盟を希望する国家へ加盟する許可を出せる。
乙.本同盟の加盟国を理事会の過半数の賛成を得た上で追放することができる。この追放は即時に同盟から除名するものである。
以上の権限が理事会には付与されている。
第四章 安全保障及び加盟国の戦争突入
第四条
本同盟に加盟する国家は相互に不可侵条約、友好条約、独立保障条約を締結し、加盟国が別加盟国へ軍隊組織の駐留の許可を要請する権利と軍事通行権を保障する。
第五条
本同盟に加盟する国家は自ら国家及びそれと同等の主権を持つ組織、団体と武力による抗争すなわち戦争を行う場合、別加盟国の過半数の賛成が必要であり、この過程を満たさず
戦争を開始した場合、戦争状態の加盟国に対し本同盟に加盟する国家はその戦争について干渉してはならない。
第六条
本同盟に加盟する国家が戦争状態に本同盟の許可を得て突入した場合、その戦争に介入するか否かを全加盟国で多数決をとり、過半数が介入に賛成である場合、その戦争に同盟が一丸となり介入するものである。
第七条
本同盟に加盟する国家が武力組織、また、国家内部の叛乱組織や他国家に宣戦布告を受けた場合、相互独立保障に従いその加盟国の主権が損なわれない最低限度かそれ以上の措置を同盟はとる。
第五章 細則
第八条
全ての加盟国は脱退を宣言した瞬間にこの同盟から脱退できる。
第九条
この憲章は本同盟の全加盟国に改正案を提出する権限があり、改正には理事会の過半数及び盟主の許可が必要である。しかし全加盟の五分の三以上が反対した場合この加盟国らは憲章改正に対し拒否権を発動できるものとする。
第十条
本同盟の加盟国が外部の国家や組織などに情報を提供した場合、罰則の最高度を課す。
第六章 罰則
第十条
この憲章に違反するような行為をした加盟国には罰則が処される。
低度、中度、高度、最高度の罰則に分けられるこの判断は懲罰委員会がする、詳細は以下の通りである。
低度 1000億EP以下の賠償金
中度 7500億EP以下の賠償金と謹慎処分
高度 2兆EP以下の賠償金と謹慎処分、または追放処分
最高度 即刻追放、場合によっては懲罰戦争も辞さない。
※賠償金は全ての加盟国に不平なく平等に支払われるものである。
第七章 懲罰委員会
第十一条
本同盟の加盟国が憲章違反を起こした場合特別に組織される懲罰委員会が罰則の程度を会議と多数決で判断する。懲罰委員会は5カ国の不確定な加盟国が担当し、当該組織は解決すれば即時解散する。