ユーラシア国家運営Wiki - 四国星平和条約

四国星平和維持条約機構について

名称四国星平和維持条約機構
本部平和委員会本部施設管理区域イシヅチヤマ
インフラ部門四国星平和維持条約機構インフラ局
標語ヴォルド大同盟を忘れるな!(発案:人人)

条約概観

20190502改定時

第1条 条約について
1.当条約の効力は、四国星内に限り有効とする。
2.当条約の正式な名称は、四国星平和条約とする。
3.四国星平和条約の英語表記は、Planet of Shikoku Piece Treatyとする。
4.四国星平和条約の正式なアルファベット略称は、SPTとする。
5.当条約の変更、条項追加に関する決議は、棄権者を除く条約機構委員会代表総数の過半数以上の賛成が得られた場合において、これを認める。
6.下記の調印各国欄に国家名を追加されることにより、当条約は該当国家によって調印されたものとする。
7.加盟国は、独自の外交権を持つ国家、或は自らの外交権を持つ人物又は組織から四国星平和委員会内での外交活動について承認を得た国家でなければならない。

第2条 運営
1.当条約加盟国により、円滑な条約の運営のため、四国星平和条約機構(以下、条約機構。英語略称:SPTO)を設置する。
2.条約機構の円滑な運営のため、平和委員会を設置する。

第3条 加盟国の軍備及び集団安全保障
1.四国星外及び非加盟国からの軍事侵攻に備える為、四国星条約機構軍(以下、条約機構軍)を設置する。
2.加盟国が独自に宣戦布告することは、原則禁止される。ただし、平和委員会にて過半数の認可を得た場合は例外的に許可される。
3.四国星条約機構軍は、平和委員会による統制を受ける。
4.加盟国軍には四国星外での自由行動が認められるが、四国星外の事象に条約機構及び機構軍は関与しない。
5.加盟国は、相互に軍事通行権を有する。
6.加盟国軍は、有事の際、条約機構軍の指揮下に入る義務を負う。
以下に、義務が発生する事例を上げる
・加盟国の被宣戦布告
・加盟国内での反乱鎮圧要請(国債不履行によるものを除く)
・加盟国内でのテロ鎮圧要請
7.四国星外に本土が存在する加盟国が四国星に持ち込める軍備を、指揮上限数まで制限する。
8.加盟国間の武力衝突、経済的制裁行為、攻撃的裏工作を原則禁止する。
ただし、第2項に準じる条件で宣戦布告を行えば、許可される。

第4条 平和的協力の為の下部組織
1.平和委員会の1/3以上の賛成により、平和的協力の為の下部組織を設立する
2.加盟国は下部組織に対する義務を負わない
3.設立できる下部組織は平和的なものに限られる

第5条 安全保障法
1.平和委員会の過半数の賛成により、安全保障特別法を制定・改正・破棄できる

加盟国一覧

平和委員会代表

オブザーバー