ユーラシア国家運営Wiki - 国際議会基本法

第1条

国際議会全加盟国は大陸全域の治安維持、及び平和の確保に責任を伴っており、大陸内の国家が軍事的及び経済的暴走をした場合それを止める義務がある。

第2条

国際議会議長及び盟主は国際議会を運営する義務がある。

第3条

特定の国家が不当な軍事的攻撃をした場合国際議会の加盟国はこれを鎮圧及び殲滅する義務がある。

第4条

国際議会全加盟国は全人種全宗教の擁護者でありこれを保護する役目にある。

第5条

特定の国家が経済的に破綻している場合国際連合加盟国はこれを保護する義務がある。