概要
ストックホルムに本部を置く、民主制の欧州中東国間の経済的相互協力を目指す組織。
加盟条件
・欧州及び中東に位置する国もしくは植民地がある国
・民主制の国であること
前文
我々欧州中東連合は、性別・人種・民族・宗教での差別をしないことを誓い、それらの差別を無くすために協力を行う。
我々はこの法を制定し、遵守することを誓う。我々はこれに反する法令を排除する。
この法は加盟国の法体系に直接作用する。
しかし、一部の政策については国内法を優先する。
我々はこの世界から差別を完全に無くし、人々が自由に生きられる社会を構成することを目的とし、全力をあげてこの理想と目的を達成することを誓う。
第1条:基本的権利
我々は性別・人種・民族・宗教によって、差別はされない。また思想・宗教はこの法によって保障され、制限や強制をすることができない。
第2条:宗教の自由
我々はどんな宗教を信仰しても、それによって差別をされたり、制限させられることはない。また宗教を強制することもできない。
第3条:思想の自由
我々は色々な思想を持つ。その思想によって迫害されたり、制限することはできない。
第1条:欧州中東連合議会及び欧州中東連合裁判所の設立
1項:我々は様々な協力を行うため、ストックホルムに欧州中東連合議会を設立する。
2項:我々は犯罪を裁くために、メッカに欧州中東連合裁判所を設立する。
第2条:欧州中東連合大統領の制定
我々は様々な協力を円滑に行うため、欧州中東連合大統領を制定する。
第3条:欧州中東連合軍及び欧州中東連合警察の編成
1項:我々は軍事的な協力を行うため、欧州中東連合軍を編成する。
2項:我々は犯罪を取り締まるため、欧州中東連合警察を編成する。
第4条:連合金庫の設置及び規則
1項:我々は経済協力及び連合の発展のため、連合金庫を設置する。
2項:我々は毎週月曜日に、100億EPを連合金庫に納金する事を約する。
3項:我々は連合金庫を財源とし欧州中東連合に関する費用を賄う事を約する。
4項:我々は連合金庫から加盟国の財源に充てる事を約する。但し返済期限を設ける。
5項:我々は3項及び4項を達成するためには議会の承認が必要である。
第5条 :加盟条件
我々はどんな思想及び主義でも、欧州及び中東に位置し、民主制を導入している国及び植民地が存在する国なら歓迎する。
第6条:経済協力
第1項:我々は貿易港の加盟国間の解放を誓う。
第2項:我々は今定ている関税を加盟国間では撤廃する事を誓う。
第3項:我々は経済協力をする事を誓う。