利用規約
第一条 総合技術開発局は技術開発―投資の国営団体です。
第二条 総合技術開発局は一部技術開発の援助、および支援ないしは当該技術に関連する技術支援により成り立っています。
第三条 総合技術開発局は会員費などは発生しませんが、支援および技術支援に金銭が要求されます。
第四条 総合技術開発局が行う技術支援において、支払いは一部EPでまかなわれますが、基本的には顧客が開発した技術の一部データ化および総合技術開発局のデータベースへの蓄積という形となります。
第五条 総合技術開発局の情報データベースは基本的に売却されません。