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ンドンゴ王国憲法



前文 四府立法
ンドンゴ王国の政治体制は、王府、政府、国会、司法による四府立法とする。
またこの際、王府、政府、国会、司法のどれか一つでも優越または形骸化されてはならず、各府は勢力の均衡を保たなければならない。
 

第一章 王府

第一条【王及び王族の地位、義務権利及び王権の継承】
王はンドンゴ王国の象徴であり、ンドンゴ王国王府に在籍する。
王族は王になる権利を持つが、義務は所持していない。
また王位を継承する際は、王府全体の会議で決定する。
この際王の承諾があれば、王族以外の冠載も認める。
王族には一般国民と同じ権利、義務を与えられるが、王位に1回でも着いたことがある場合は場合は選挙参加権をはく奪される。

第二章【王府の権利】
王府は国会、政府、司法に対し弾劾権、監査権を持つ。弾劾は王府閣僚の決定で行わなれけばならない。
王府は外交権、予算作成権、条約締結権、政令制定権を持つが、政府より発言権は弱いものとする。
王府職員は王を除き10名とし、特に過去の行政で名を上げたものが集められる。
また王府は政府、国会、司法のうち二府の同意のもと、国家非常事態宣言を宣言できる。

第三章【国家非常事態宣言】
国家非常事態宣言は、王府職員の過半数賛成、政府、国会、司法のうち二府の同意の下、ンドンゴ王国が
西瓜のクライシスの時みたいな非常事態に陥った場合に宣言できる。
国家非常事態宣言時は、王府が国家の全権を握る。
政府、国会、司法は国家非常事態宣言の撤回、継続を4か月ごとに会議し、国家非常事態宣言を継続するか否か決定する。


第二章 政府

第四条【政府職員の義務権利等】
政府職員は基本的に王族以外で構成される。職員は国会議員の指名の元決定する。

第五章【政府の権利】
政府は国会、王府、司法に対し弾劾権、監査権を持つ。弾劾は政府職員の決定で行わなれけばならない。
政府は王府より優越した外交権、予算作成権、条約締結権、政令制定権を持つ。


第三章 国会

第六条【国会議員について】
国会議員は国民の選挙の元指名される。立候補、投票は18歳以上の全国民の権利である。
また国会議員が犯罪を犯した場合、即座に議員罷免となる。

第七条【選挙と院】
ンドンゴ王国国会は一院制である。国会議員の任期は4年であるが、弾劾を受けて解散する場合もある。
選挙は4年に1回、海外領土を含む全地域で行われる。
選挙は解散または任期を終えた国会議員が主導して開催する。
国会議員としての参加回数は無制限である。
また選挙時に立候補する際、投票日以外での町中へのポスター掲示や選挙カーでの宣伝などの宣伝は禁止である。
国民は投票する前に動画サイト、国会公式サイトで掲載された立候補者のプレゼンテーションを全て見る必要がある。

第八条【立候補】
立候補は、全国民が平等に、自由に行える。
立候補するには公約、方針をまとめた90秒ほどの動画を作成し提出しなければならない。

第九条【国会の権利】
国会は政府、国会、司法に対し任命権、弾劾権を持つ。
また王府、政府で制定された法案、条約案を審議することができる。


第四章 司法

第一〇条【司法官】
司法官は国会議員の会議の元指名される。任期は2年。

第一一条【司法の権利】
司法は王府、政府、国会に対し強い弾劾権を持つ。
司法の弾劾権は他府の弾劾権より優先される。
また司法は犯罪人の裁判を行う。


第五章 国民の権利、義務

第一二条【義務】
国民は18歳以下の未成人、18歳以上の成人に分けられる。
成人は納税の義務、労働又は予備役の義務、未成人保障の義務を負う。
未成人は勉学の義務をのみを持つ。

第一三条【権利】
国民は参政の権利、他者に被害を及ぼさない範囲で自由な行動、宣伝、思想の権利を持つ。
また未成人は教育を受ける権利を持つ。
また国民は国民投票で政府、王府、国会、司法の上位職員及び議員を自由に弾劾できる。


第六章 公用語
公用語は定めないものとするが、公文書はポルトガル語とキンブンド語を基本とする。


第七章 軍隊

第一四条【軍隊】
ンドンゴ王国は国家の腕となり足となる陸軍、海軍、空軍、特殊軍の4軍を持つ。統帥権は通常時は政府、緊急時は王府が所持する。

第一五条【軍人】
ンドンゴ王国軍に所属している間は、労働又は予備役の義務、納税の義務が免除される。
予備役は一般国民より納税の義務が軽減される。
又ンドンゴ全軍の指揮はポルトガル語で行われる。


第八条 改正
当憲法を改正する際は、四府のうち一府の提案、国民投票での3分の2の賛成、四府のうち提案府を含む三府の賛成で改正する。