ユーラシア国家運営Wiki - フィンランド帝国法
フィンランド帝国法

序文
法の精神
帝国法は帝国の秩序を守るべくして存在する。

1条
傷害・殺人禁止法
他人に対して意図的に身体的、精神的な傷害を与える、又は他人を死亡させた場合に適用される。
刑罰
医師の診断書に基づき、陪審員の心情吟味も影響して判決が下される。
心情吟味を含まない場合の刑罰は以下の通りである。
全治1週間・・・懲役3年以下
全治2週間・・・懲役5年以下
全治3週間・・・懲役7年以下
全治6ヶ月・・・懲役15年以下
全治1年以上・・懲役30年以下又は終身刑
心神喪失・・・終身刑
意識不明・・・終身刑
死亡・・・・・死刑

2条
過失傷害・殺人禁止法
他人に対して予期せず、1条規定の犯罪を行なった場合に適用される。
刑罰
基本的に1条規定の刑罰より軽い罰とする。
過失による事案はケースバイケースである場合が多いため刑罰は陪審員の裁量に委任する。

3条
脅迫・恐喝禁止法
他人に対して恐怖を感じさせて要求を容認させる行為全てに適用される。
刑罰
懲役15年以上終身刑以下

4条
窃盗禁止及び、器物保全法
他人の所有する物品に対して何らかの損壊を加えた又は窃盗し所有権を奪った場合に適用される。
刑罰
購入価格の3倍の損害賠償。

5条
権利保全法
憲法上に定められている人権をいかなる方法を用いてでも侵害した場合に適用される。
刑罰
懲役20年以下

6条
道路交通安全保護法
定義
自動車:軽、普通、大型乗用車、輸送車両、小型、中型、大型バイク。いずれも人を動力として動かないもの。
歩行者:歩行する人間、車椅子を使用している人間
人力車:自転車、シニアカー、スクーター。いずれも人の運動を動力として動くもの。

自動車は左側通行、歩行者は歩道を通行する。
自動車は車道のみを通行し、各標識、信号を遵守しなければならない。車道は左側通行とする。自動車が歩道を横断するときは、自動車側が最深の注意を払って行うこと。
歩行者は歩道及び横断歩道以外を通行せず、他人の通行の阻害をしてはならない。
準自動車は準自動車道を走行、細い道で準自動車道がない場合は車道のそれぞれ右側を通行する。右側から速い順に走行すること。
事故発生時、加害者が道路交通法を遵守していた場合、過失を認めない。
刑罰
10年以下の懲役

7条
未成年の禁止行為法
未成年は20歳以下とし飲酒、喫煙、賭博(宝くじを除く)を禁止する。
刑罰
少年院側が対応する。

8条
教育義務法
帝国国民は大学までの義務教育を受ける義務がある。幼稚園、保育園過程は自由とする。
刑罰
即時入学。

9条
軍役義務法
帝国国民は3年間の軍務を義務とする。
高度研究大学卒業生、障がい保持者、病人、外国人以外は大学又は軍大学を卒業後3年間軍務に就く。
刑罰
即刻入隊。

10条
納税義務法
帝国国民は以下の税を支払わなければならない。
消費税・・・全ての購入取引に対し10%の課税。
所得税・・・1年の所得に対し15%の課税。
相続税・・・相続財産の10%の課税。
所有税・・・土地価格の5%の課税。(1年に1回)
刑罰
50年以下の懲役

11条
省庁権限法
省庁の権限は以下に定める所とする。
総統府・・・国家の全権限を持つ。
国防総省・・軍事に関して総統府との連携により統制を行う。
内務省・・・内政に関して総統府との連携により法の施行をする。
外務省・・・外交に関して総統府との連携により外交的判断をする。
財務省・・・内閣府の傘下組織であり、国の予算管理をする。
国土省・・・内閣府の傘下組織であり、国土の開発の管理、施行をする。
教育省・・・内閣府の傘下組織であり、教育の全管理をする。
科学省・・・内閣府の傘下組織であり、科学の発展に尽力する。
法務省・・・内閣府の傘下組織であり、裁判の管理、開催をする。陪審員は法務省の職員とする。
警察省・・・内閣府の傘下組織であり、帝国警察の上層部である。警察の行動はここの指示によるものである。

12条
スパイ・テロ防止法
同盟国以外の国家が政府及び軍部に着任することを禁ずる。
海外組織の諜報活動を禁止するために総統親衛隊が超法規的措置を講じることを認める。
又、国家転覆やテロを防ぐ目的でも総統親衛隊が超法規的措置を講じることを認める。
テロを助長する可能性がある為デモを禁止する。ネット上や紙面上での主張は認めるが、帝国法5条を遵守すること。
刑罰
死刑以下

13条
警察権限法
1項:警察は法を遵守させる組織であるため、警察に従わないという事は法に背く行為である。
刑罰
5年以下の懲役
2項しかしながら、警察には国民を統制する権限があっても警察官個人にはない為、勤務中は所属警察署の命令以外の行動をしてはならない。また、勤務中以外に警察権限を行使することを禁ずる。
刑罰
終身刑以下

14条
共産主義禁止法
共産主義、社会主義は破綻しており、脆弱であるというのが政府の公式見解であるため共産主義、社会主義運動は禁止する。共産趣味は認める。
刑罰
死刑以下

15条
銃刀規制法
銃についてはセミオートマチックの政府容認銃のみ個人が所持可能とする。所持可能年齢は13歳からとする。
刀については国からの許可証を得てのみ所持できる。
刑罰
20年以下の懲役

16条
わいせつ行為禁止法
他者に対してわいせつな行為をした場合に適用される。
ただし、両者合意の上の場合は適用しない。
刑罰
死刑刑以下

17条
詐欺禁止法
他者に対して実害を被るような誤情報を伝えた場合に適用される。
刑罰
50年以下の懲役

18条
外患誘致禁止法
他国やテロ組織を援助し、自国および同盟国、友好国に攻撃した者に適用される。
刑罰
死刑

19条
特定秘密保護法
国家が指定する機密情報を知り得た場合に適用される。
国家はその情報を特定秘密に適用する場合、最高裁判所主席判事に対して宣言すること。
刑罰
死刑以下

20条
環境保護法
私有していない自然要素に対して何らかの環境省の許可ない行為をした場合に適用される。
刑罰
5年以下の懲役

21条
労働法
労働契約を結んだ者に対して、人権侵害および契約違反、過失であろうと障害を与えた場合に適用される。
刑罰
資本金の2倍の罰金

22条
国家非常事態対処法
国家の危機に対して、総統府が国家権限の全てを掌握できる。

23条
指定薬物取締法
アンフェタミン、メタンフェタミン、ニコチン、タール、サイロシビン、サイロシン、メスカリン等幻覚作用、毒、無気力化作用、恍惚作用、睡眠作用、多幸感作用を有する物を政府の許可なしに所持又は生産、使用、持ち込んだ際に適用される。
具体例
覚醒剤、アヘン、ヘロイン、コカイン、LSD、2C-B、MDMA、シンナー、マリファナ、無精神薬、マジックマッシュルーム等

24条
外国人法
我が国に入国可能外国人は現在戦争中の敵国民以外である。我が国に入国時点でその外国人は我が国の保護下に置かれる。(国民と同等の権利を得る)
就労ビザは国内で就労するものに与えられ、医療費の無償化と国内就労の許可が下りる。
永住ビザは生涯にわたり、我が国に滞在するものに与えられ、国籍を変えずに国民と同じ扱いを受けることになる)