ユーラシア国家運営Wiki - フィンランド帝国 憲法
憲法

序文
我が帝国の繁栄と生存の為にこれを記す。

1条.立法
我が帝国には議会が存在せず、総統がその権限を行使する。
独裁を防ぐために法案は最高裁による違法性監査を受ける。

2条.行政
我が帝国の行政機関は、州役所と帝国警察、各省庁とする。
州役所には個人の情報を集積し、個人の要望に対応する。権限は州自治法の定める所である。
帝国警察は違法を取り締まる役割を持つ。刑務所の管理も帝国警察の管轄とする。権限は警察法に定める所とする。
省庁は以下の通りである
総統府・国防総省・内務省・外務省・財務省・国土省・教育省・科学省・法務省・警察省とする。
各省庁の権利については省庁法の定める所とする。

3条.人権
個人には個人の考え方の自由がある。それは何人たりとも侵害・抑圧してはならない。しかしそれは考え方の段階のみであり、準備行動、および行動に対しては国家権力に対し、安全保障、国家存立の視点から侵害、抑圧を認める。。行動については法に触れない限り個人の自由を保証する。

4条.義務
労働、納税、学業、軍務を自由、社会保障の対価としての義務とする。

5条.軍事
軍は国防総省および総統府の管轄下の組織とし、超法規的措置を講ずることができる。
同様に総統親衛隊は総統直属の組織とし、超法規的措置及び諜報活動が可能。
戦争を開始する際は開戦の前日に作戦立案などの戦争準備を完了させる。