第1条 領土に関する条約
1. 海路を支配する帝国は、以下を除いたメルテ領アフリカをトルコに譲渡する。
・スエズ両岸
・ポートサイド~ドゥミャートの地中海沿岸
・ジブチ
2. 海路を支配する帝国は、メルテ領イェメンをトルコに譲渡する。
3. 海路を支配する帝国は、キプロス島アクロティリを領有する。
4. トルコ共和国は、以下をメルテに譲渡する。
・ロードス島
・メルスィン
・レラペトラ
5. トルコ共和国は、アクロティリを除いたキプロス島を領有する。
第二条 関税に関する条約
1. 両国ともに、基本的には両国間に関税を設けない。
2. どちらか一方において、問題が表面化した場合は、関税を設ける前に協議を行う。
第四条 友好に関する条約
1. トルコ共和国と海路を支配する帝国は、両国の領有地域を尊重し、その領土を認める。