最終更新: russianarmycolonel 2019年02月03日(日) 20:20:31履歴
大ブリティオ島および副王領のための連合王国と他諸王国による大連邦の構成主体。
概要 | |
---|---|
連邦旗 | |
英語 | Great Commonwealth of the Vice-kingdom and the Kingdom with the Great Britain |
エスペラント | Plej Granda ŝtatkomunumo de la Reĝlandoj kaj la Vicreĝejoj kun Granda Britio |
日本語 | 大ブリティオ島および副王領と諸王国による大連邦 |
加盟条件 | 次のうちいずれかを満たす。 |
・君主制 | |
・非革命的独裁制 | |
・大統領制 | |
加盟条件2-1 | 構成国は大連邦憲章を採用する。 |
加盟条件2-2 | 準構成国は上に加え準構成国憲章を採用する。 |
加盟国 | 備考 |
大ブリティオ島および副王領のための連合王国 | 議長国 |
バチカン=サンマリノ連合カリフ市国 | |
ペルー=インカ帝国 | |
フランス第三帝国 | |
東南アメリカ協力機構 | |
ナイジェリア帝国 | |
準加盟国 | 備考 |
ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国 | |
大連邦憲章 | |
第一条 | 構成国は、他の構成国の軍事通行権得る。 |
第二条 | 構成国は、全て連邦議会に参加できる。 |
第三条 | 構成国は、他の構成国が防衛国として開戦した時に参戦する義務を負う。 |
第四条 | 構成国は、他の構成国が攻撃国として開戦した時に参戦する権利を持つ。 |
第五条 | 構成国は、攻撃する決めに決議を取らねばならず、またその議会の参加国のうち過半数に承認されなければならない。 |
第六条 | 構成国は、脱退する決めに決議を取らねばならず、またその議会の参加国のうち過半数に承認されなければならない。 |
第七条 | 構成国は、別に定める特定品目の関税をかけてはならない。 |
第八条 | 構成国は、他構成国との間で発生した物事の仲裁を、連邦裁判所に委ねることができる。 |
第九条 | 第八条における仲裁の結果に不服であれば、第六条を無視できる。 |
第十条 | 構成国は、連邦コミュニティを自由に活用できる。 |
第十一条 | 構成国は、未来永劫ここで得た情報を漏らしてはならない。 |
第十二条 | 構成国は、大連邦憲章を批准しなければならない。 |
準構成国憲章 | |
第一条 | 準構成国は、加盟条件1を無視して加盟できる。 |
第二条 | 準構成国は、議会において投票権を持たない。 |
第三条 | 準構成国は、連邦議会の決定により脱退させることができる。 |
第四条 | 準構成国は、第一条を批准しない権利を持つ。 |
第五条 | 準構成国は、第六条を批准しない権利を持つ。 |
第六条 | 準構成国は、第七条を批准しない権利を持つ。 |
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